令和8年熊本地震で被災された障害のある方・ご家族の皆さまへ
このたびの令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
災害時には、障害のある方やご家族が、避難生活や生活環境の変化により、必要な支援やサービスを受けることが難しくなる場合があります。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省から、被災された障害のある方やご家族が、緊急時においても必要な支援やサービスを滞りなく受けられるよう、各種特例措置や配慮事項に関する事務連絡が出されています。
被災された障害のある方やご家族が、必要な支援につながるための情報を少しでも早く確認できるよう、主なポイントを以下にまとめました。
また、熊本県では、令和8年熊本地震に関する最新の情報や、被災された方への支援情報を随時更新しています。
あわせてご確認ください。
・「令和8年熊本地震に関する情報」(熊本県)こちら
◆主な特例措置・対応のポイント
1.受給者証を紛失した場合/手元にない場合
・受給者証等(障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、入所受給者証、自立支援医療受給者証)を紛失した場合や、自宅に置いたまま避難している場合でも、受給者証等の交付を受けている者であることと、氏名・生年月日・住所(居住地)・支給決定の内容などを申し出ることで、指定障害福祉サービスや自立支援医療などの提供を受けることができます。
・なお、可能な限り速やかに受給者証等の再交付申請を行うことが推奨されています。
2.避難先(他市区町村)でのサービス利用
・災害により避難先の市区町村に居住地を有するに至った場合、その避難先の市区町村において、あらためて介護給付費等の支給決定や自立支援医療の支給認定を受けることができます。
・一時的な避難で居住地が引き続き被災前の市区町村にあると認められる場合は、これまでどおり被災前の市区町村が支給決定を行います。 また、居宅介護や重度訪問介護、移動支援などについては、避難所等を「居宅」とみなしてサービスを利用することができます。
3.補装具・日常生活用具の弾力的な給付
・避難生活の中で補装具や日常生活用具が必要になった場合、耐用年数にかかわらず支給・給付を受けることができます。
4.利用者負担の減免
・被災によりサービスの利用者負担が困難な場合、市区町村の判断により、介護給付費等の支給割合の引き上げなど、負担の減免が行われることがあります。自立支援医療や補装具費、療養介護医療についても、所得状況等に応じた負担軽減の対応が可能とされています。
5.避難所等における配慮・支援
・避難所等での生活において、視覚障害・聴覚障害・盲ろう・発達障害・知的障害・高次脳機能障害・精神障害など、障害特性に応じた配慮や情報提供、意思疎通支援(手話・筆談・点字・コミュニケーションボード等)が行われるよう、関係機関へ周知・要請されています。
・また、医療的ケアが必要な方については医療機器の電源確保等への配慮、常時介護が必要な方のご家族については救援物資の個別配布や介助交代体制等への配慮についても示されています。
◆詳細資料・お問い合わせ
より詳しい要件や事業者向けの取扱等については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口までお問い合わせください。
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